コイン委託販売サービス利用規約
本サービスをご利用いただく際の利用条件を定めています。第1章 総則
第1条(目的)
1. 本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、PRIME MINT(以下「当社」といいます。)が提供する「コイン委託販売サービス」(以下「本サービス」といいます。)の利用条件その他本サービスに関する権利義務を定めることを目的とします。
2. 本サービスは、利用者が所有し、又は適法な処分権限を有するコインその他当社が取扱いを認めた物品について、利用者から販売の委託を受け、当社が第三者に対して販売するサービスです。
3. 利用者は、本規約に同意した上で本サービスを利用するものとし、本サービスの利用申込みを行った時点で、本規約の内容に同意したものとみなします。
4. 本規約は、利用者と当社との間の本サービスに関する一切の法律関係に適用されるものとします。
第2条(定義)
本規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 「利用者」とは、本規約に同意し、当社との間で本サービスに係る契約を締結した個人又は法人をいいます。
(2) 「委託品」とは、利用者が本サービスに基づき当社へ販売を委託し、当社がこれを承諾したコインその他の物品をいいます。
(3) 「コイン」とは、金貨、銀貨、白金貨、パラジウム貨、銅貨その他これらに類する貨幣、メダル、トークンその他当社が取扱いを認める収集品をいいます。
(4) 「スラブ」とは、NGC、PCGSその他第三者鑑定機関による鑑定を受け、当該鑑定機関所定のケースに封入された状態をいいます。
(5) 「鑑定番号」とは、第三者鑑定機関が鑑定品に付与した固有の認証番号をいいます。
(6) 「委託販売」とは、利用者が委託品の所有権を保持したまま当社に販売を委託し、当社が利用者のために購入者を探索し、又は当社所定の方法により委託品を販売することをいいます。
(7) 「販売価格」とは、当社が購入者に対して提示する委託品の販売価格をいいます。
(8) 「最低販売価格」とは、利用者と当社との間であらかじめ合意した、当社が利用者の追加承諾なく委託品を販売することのできる最低価格をいいます。
(9) 「販売手数料」とは、本サービスの対価として利用者が当社に支払う手数料をいいます。
(10) 「販売代金」とは、委託品の売買契約に基づき購入者が支払う代金をいいます。
(11) 「精算金」とは、販売代金から販売手数料、利用者が負担すべき費用その他本規約又は個別の合意に基づき控除すべき金額を差し引いた後、当社から利用者へ支払う金額をいいます。
(12) 「購入者」とは、本サービスを通じて委託品を購入し、又は購入を申し込む第三者をいいます。
(13) 「販売チャネル」とは、当社公式オンラインストア、店舗、オークションサイト、外部ECモール、当社が運営又は利用するSNS、当社の顧客への個別提案その他当社が委託品の販売のために利用する媒体又は方法をいいます。
第3条(本サービスの内容)
1. 当社は、本サービスにおいて、委託品の受領、状態確認、写真撮影、商品情報の作成、販売価格の設定、販売チャネルへの掲載、購入希望者への案内、売買契約に関する手続、販売代金の受領、購入者への引渡し及び利用者への精算その他委託販売に必要又は付随する業務を行います。
2. 当社は、委託品の種類、状態、市場性、希少性、想定販売価格その他の事情を考慮し、当社が適切と判断する方法により販売活動を行うものとします。
3. 本サービスは、委託品の販売成立を保証するものではありません。
4. 当社は、委託品の市場価格、将来の価格上昇、一定期間内の販売成立その他投資成果又は経済的利益を保証するものではありません。
5. 本サービスに付随して当社が提供する査定額、参考価格、市場価格に関する情報その他の見解は、当社がその時点で入手可能な情報等に基づき提示する参考情報であり、将来の販売価格又は市場価値を保証するものではありません。
第4条(契約の成立)
1. 本サービスに係る契約(以下「本契約」といいます。)は、利用者が当社所定の方法により委託販売を申し込み、当社が当該申込みを承諾した時点で成立するものとします。
2. 当社は、委託品の現物確認、鑑定情報の確認、本人確認その他必要な確認が完了するまで、本契約の成立を留保することができます。
3. 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、利用者からの申込みを承諾しないことができます。
(1) 委託品の所有権又は処分権限に疑義がある場合
(2) 委託品が盗品、遺失物、横領物、偽造品、変造品その他第三者の権利を侵害する物品である疑いがある場合
(3) 委託品の真贋、鑑定内容、来歴その他販売に必要な事項について重大な疑義がある場合
(4) 利用者が当社に対して虚偽、不正確又は誤解を招く情報を提供した場合
(5) 利用者が本規約に違反し、又は違反するおそれがある場合
(6) 委託品について十分な市場性が見込めないと当社が判断した場合
(7) 委託品の販売が法令、公序良俗その他社会通念に反するおそれがある場合
(8) 利用者又は委託品が犯罪収益その他違法な取引に関係する疑いがある場合
(9) その他、本サービスの提供が適当でないと当社が合理的に判断した場合
4. 当社は、前項に基づき申込みを承諾しなかった場合、その理由を開示する義務を負わないものとします。
第5条(利用資格及び本人確認)
1. 本サービスは、日本国内に住所又は主たる事務所を有する成年者又は適法に設立された法人が利用できるものとします。
2. 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人その他契約締結能力に制限のある者は、法定代理人その他適法な権限を有する者の同意又は代理による場合を除き、本サービスを利用することはできません。
3. 当社は、法令遵守、不正取引の防止その他本サービスの適正な運営のため、利用者に対し、本人確認書類、法人確認書類、委託品の取得経緯を確認する資料、購入記録その他当社が必要と判断する資料又は情報の提出を求めることができます。
4. 利用者は、前項の要請を受けた場合、これに誠実に応じるものとします。
5. 利用者が当社の要請に応じない場合、提出された資料若しくは情報に疑義がある場合又は本人確認その他必要な確認が完了しない場合、当社は、本サービスの提供を拒否若しくは停止し、又は本契約を解除することができます。
第6条(所有権及び処分権限の表明保証)
1. 利用者は、委託品について適法かつ完全な所有権を有し、又は委託販売を行うために必要かつ十分な処分権限を有することを表明し、保証するものとします。
2. 利用者は、委託品について、質権、譲渡担保権その他第三者の権利が設定されておらず、差押え、仮差押えその他の処分制限を受けていないことを表明し、保証するものとします。ただし、当社が事前に書面又は電磁的方法により承諾した場合は、この限りではありません。
3. 利用者は、委託品が盗品、遺失物、横領物その他違法又は不正な手段によって取得された物品ではないことを表明し、保証するものとします。
4. 利用者は、委託品について相続、共有、夫婦財産、法人財産その他第三者との権利関係に関する紛争又は潜在的な紛争が存在しないことを表明し、保証するものとします。
5. 前各項の表明保証に反する事実が判明した場合、当社は直ちに販売活動を停止し、委託品の返却を留保し、本契約を解除し、関係行政機関若しくは捜査機関への届出その他当社が必要と認める措置を講ずることができます。
6. 前項の場合において当社に損害、費用又は第三者に対する責任が生じたときは、利用者は当社に生じた一切の損害及び合理的な費用を賠償するものとします。
第7条(委託品に関する情報の申告義務)
1. 利用者は、委託品の取得経緯、真贋、鑑定履歴、修復、洗浄、加工、損傷、スラブの状態その他委託品の価値又は購入者の購入判断に重要な影響を及ぼす事実を認識している場合には、当社に対してこれを正確に申告しなければなりません。
2. 利用者は、当社へ提供する委託品に関する情報、資料、画像、証明書その他一切の資料について、重要な事項において真実かつ正確であることを保証するものとします。
3. 利用者が故意又は過失により重要な事実を告知せず、又は虚偽若しくは不正確な情報を提供したことにより、購入者から返品、返金、損害賠償その他の請求がなされた場合には、利用者はこれによって当社に生じた損害及び合理的な費用を負担するものとします。
4. 本契約成立後に、委託品について前各項に該当する事実が判明した場合、利用者は直ちに当社へ通知しなければなりません。
第8条(委託品の所有権)
1. 委託品の所有権は、当社が委託品を受領した後も、購入者への所有権移転が生じるまで利用者に帰属するものとします。
2. 当社による委託品の受領、保管、展示、撮影、掲載その他本サービスの提供に必要な行為は、当社への委託品の所有権移転を意味するものではありません。
3. 当社は、本サービスの遂行に必要な範囲において委託品を占有し、本規約及び利用者との個別の合意に基づき販売その他必要な行為を行う権限を有するものとします。
4. 委託品の購入者への所有権移転時期は、購入者との売買契約その他当社が適用する販売条件に従うものとします。
第2章 委託品の受領、確認及び保管
第9条(委託品の引渡し)
1. 利用者は、当社所定の方法により、委託品を当社に引き渡すものとします。
2. 委託品を配送により当社へ引き渡す場合、その発送に要する送料、保険料、梱包費その他の費用は、当社が別途負担する旨を合意した場合を除き、利用者の負担とします。
3. 利用者は、委託品の性質、価額及び状態に応じ、破損、紛失その他の事故を防止するために適切な方法で梱包し、必要に応じて運送保険その他の補償措置を講じた上で発送するものとします。
4. 利用者から当社への輸送中に生じた委託品の滅失、毀損、汚損その他の事故については、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
5. 当社による委託品の保管責任は、当社が委託品を現実に受領した時点から開始するものとします。
第10条(受領時の確認)
1. 当社は、委託品を受領した場合、その種類、数量、鑑定番号、外観、スラブの状態その他当社が必要と認める事項を確認します。
2. 当社は、前項の確認に際し、委託品及びその付属品について写真又は動画その他の方法による記録を作成することができます。
3. 当社による受領時の確認は、原則として外観上確認可能な範囲で行うものであり、委託品の真正性、品質、材質、製造方法、来歴、潜在的瑕疵その他外観から確認することのできない事項を保証するものではありません。
4. スラブに封入された委託品については、当社は原則としてスラブを開封せず、スラブ外部から確認可能な範囲において状態確認を行うものとします。
5. 受領後の確認により、申込時に申告された内容と委託品の現物との間に重大な相違があることが判明した場合、当社は販売条件の変更を利用者に求め、又は本契約を解除することができます。
第11条(委託品の状態記録)
1. 当社は、必要に応じて委託品の受領時にその外観及び状態を記録し、当該記録を本サービスの提供、返却時の状態確認、購入者への商品説明その他必要な目的に利用することができます。
2. 利用者は、委託品又はスラブについて、受領前から存在する傷、擦れ、欠け、変色、曇り、斑点、汚れ、ラベルのずれ、ケースの微細な損傷その他の状態がある場合には、可能な限り事前に当社へ申告するものとします。
3. 委託品又はスラブについて、通常の写真撮影又は外観確認では判別困難な微細な傷、経年変化その他の状態については、当社がこれを記録していなかったことのみをもって、当社の責任が推定されるものではありません。
第12条(委託品の保管)
1. 当社は、委託品を受領した後、購入者への引渡し又は利用者への返却が完了するまで、善良なる管理者の注意をもってこれを保管するものとします。
2. 当社は、本サービスの遂行に必要な範囲を超えて、利用者の承諾なく委託品を開封、洗浄、研磨、修復、加工その他その状態又は性質を変更する行為を行いません。
3. 前項にかかわらず、利用者から指示があった場合、法令若しくは公的機関の命令若しくは要請に基づく場合又は委託品若しくは第三者の財産を保護するため緊急の必要がある場合には、当社は必要な措置を講ずることができます。
4. 当社は、防犯上その他合理的な理由により、委託品の具体的な保管場所、保管設備、警備体制その他セキュリティに関する情報を開示しないことができます。
第13条(保管業務等の第三者への委託)
1. 当社は、本サービスの遂行に必要な範囲において、委託品の保管、輸送、撮影その他の業務の全部又は一部を、当社が適切と判断する第三者に委託することができます。
2. 当社は、前項の委託先の選定及び監督について合理的な注意を払うものとします。
3. 当社は、本サービスの適切な運営のため必要がある場合、利用者の個別の承諾を得ることなく委託先を変更することができるものとします。
第3章 販売条件及び販売活動
第14条(販売価格)
1. 委託品の販売価格は、市場価格、過去の取引実績、希少性、保存状態、鑑定結果、販売手数料その他の事情を考慮し、利用者と当社との協議により定めるものとします。
2. 販売価格及び最低販売価格は、書面、電子メール、メッセージその他記録として保存可能な方法により確認するものとします。
3. 当社は、委託品の市場動向、購入希望者からの反応、販売期間その他の事情を踏まえ、利用者に対して販売価格又は最低販売価格の変更を提案することができます。
4. 最低販売価格を下回る価格で販売する場合には、当社はあらかじめ利用者の承諾を得るものとします。
5. 当社は、最低販売価格以上の範囲において、購入希望者との価格交渉その他販売成立のために合理的に必要な交渉を行うことができるものとします。
第15条(販売価格の表示及び販売条件)
1. 当社は、販売チャネルの特性、販売促進施策その他の事情に応じて、委託品について通常販売価格、キャンペーン価格その他必要な価格表示を行うことができます。ただし、利用者と合意した最低販売価格を下回る価格で販売する場合には、利用者の事前の承諾を要するものとします。
2. 当社は、販売チャネルに応じ、送料、決済方法、配送方法、返品条件その他購入者に対する販売条件を定めることができます。
3. 当社が購入者に対してポイント、クーポンその他の販売促進施策を適用する場合における当該施策の費用負担及び精算金への影響については、当社が利用者に別途提示する条件によるものとします。
第16条(販売方法及び販売チャネル)
1. 利用者は、当社が、委託品の販売のため、当社公式オンラインストア、店舗、オークションサイト、外部ECモール、SNS、電子メール、メッセージ、既存顧客への個別提案、業者間取引その他当社が適切と判断する販売チャネルを利用することに同意するものとします。
2. 当社は、委託品の性質、価格、市場性その他の事情を考慮し、利用する販売チャネル、掲載時期、掲載期間、掲載順序その他販売活動の具体的方法を決定することができます。
3. 利用者が特定の販売チャネルでの販売を希望しない場合には、本契約成立前又は当該販売チャネルへの掲載前に当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合には、その合意に従うものとします。
4. 当社は、委託品について全ての販売チャネルへ掲載する義務を負うものではありません。
5. 当社は、市場状況、購入希望者からの反応、ブランド管理その他合理的な理由により、委託品の掲載を一時停止し、販売チャネルを変更し、又は販売方法を変更することができます。
第17条(商品情報の作成及び編集)
1. 当社は、委託品の販売に必要な商品名、商品説明、歴史的背景、市場情報、写真、動画その他の商品情報を作成し、編集し、販売チャネルへ掲載することができます。
2. 当社は、利用者から提供された情報を参考にすることができますが、販売に使用する商品情報の内容及び表現については、法令及び当社の販売方針に従い当社が決定するものとします。
3. 利用者は、当社へ提供する写真、文章、鑑定書その他の資料について、当社が本サービスの遂行に必要な範囲で複製、編集、公衆送信その他必要な利用を行うことを許諾するものとします。
4. 利用者は、前項の資料について、第三者の著作権、商標権、肖像権その他の権利を侵害しないことを保証するものとします。
5. 利用者から提供された資料に起因して第三者との間に紛争が生じた場合には、利用者は自己の責任及び費用においてこれを解決するものとします。
第18条(販売活動に関する裁量)
1. 当社は、本規約及び利用者との個別の合意に反しない範囲において、販売時期、商品説明、掲載方法、購入希望者への提案方法、価格交渉その他販売活動に必要な事項について合理的な裁量を有するものとします。
2. 利用者は、当社に対し、特定の購入希望者への販売、特定の日までの販売成立その他販売結果を要求することはできません。
3. 当社は、購入希望者の信用状況、取引内容、本人確認の状況その他の事情に照らし、取引が適切でないと判断した場合には、販売価格その他の条件が利用者の希望に合致する場合であっても、当該購入希望者との取引を拒絶することができます。
4. 当社は、不正利用、マネー・ローンダリング、転売目的による不適切な取引その他当社又は利用者に不利益を及ぼすおそれがある取引を防止するため、販売を停止し、又は購入申込みを拒絶することができます。
第19条(独占的販売委託)
1. 利用者は、本契約の有効期間中、当社の事前の承諾なく、委託品について第三者に販売を委託し、自ら販売し、又は第三者との間で売買契約その他委託品の処分を目的とする契約を締結してはならないものとします。
2. 利用者が当社への委託前から第三者との間で販売交渉を行っている場合には、本契約の申込み時にその旨を当社へ申告するものとします。
3. 利用者が第1項に違反し、当社による販売活動中に第三者との間で委託品の売買その他の処分を行った場合には、利用者は、当社に生じた実費その他の損害を賠償するものとします。
4. 本条は、当社と利用者との間で非独占的な販売委託とする旨を別途合意した場合には適用しません。
第20条(売買契約成立前の販売中止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委託品の掲載又は販売活動を一時停止し、又は中止することができます。
(1) 委託品の真贋、所有権、鑑定内容、来歴その他に疑義が生じた場合
(2) 利用者が本規約又は当社との個別の合意に違反した場合
(3) 利用者と連絡が取れなくなった場合
(4) 市場環境その他の事情により販売を継続することが適当でないと当社が合理的に判断した場合
(5) 法令又は公的機関の命令若しくは要請により販売の継続が困難となった場合
(6) その他当社が販売を継続することが不適当であると合理的に判断した場合
2. 前項に基づき販売を停止又は中止したことにより利用者に機会損失その他の損害が生じた場合であっても、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
第4章 売買契約の成立、販売手数料及び精算
第21条(売買契約の成立)
1. 委託品について購入者との売買契約が成立する時期は、当社が各販売チャネルにおいて定める販売条件その他購入者との間に適用される条件によるものとします。
2. 当社は、本契約に基づき、委託品の販売に必要な範囲において、利用者のために購入者との売買契約の締結その他必要な手続を行う権限を有するものとします。
3. 利用者は、販売価格が利用者と当社との間で合意した最低販売価格以上であり、かつ、本規約及び個別の合意に従って売買契約が成立した場合には、当該売買契約を理由なく拒絶し、撤回し、又はその履行を妨げることはできません。
4. 購入者との売買契約成立後は、利用者は、当社の承諾なく委託販売の申込みを撤回し、委託品の返却を請求し、又は販売条件の変更を求めることはできません。
5. 購入者との売買契約が成立した場合であっても、購入者による販売代金の支払が完了しない場合、決済が取り消された場合、不正決済の疑いが生じた場合その他当社が取引の履行を継続することが適当でないと合理的に判断した場合には、当社は当該売買契約について解除、取消しその他必要な措置を講ずることができます。
第22条(販売代金の受領)
1. 委託品の販売代金は、原則として当社が購入者から受領するものとします。
2. 利用者は、当社の事前の承諾なく、購入者から直接販売代金その他委託品の売買に関する金銭を受領してはなりません。
3. 購入者から分割払い、クレジットカード決済その他即時に全額の現金化がされない方法により販売代金が支払われる場合、当社は、当社において当該販売代金の回収又は決済が確定した後に利用者への精算を行うことができるものとします。
4. 決済事業者、金融機関その他第三者による審査、決済保留、支払取消し、チャージバックその他の事情により販売代金の全部又は一部を当社が受領できない場合、当社は、当該未受領部分について利用者に対する精算義務を負わないものとします。ただし、当該未受領が当社の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
第23条(販売手数料)
1. 利用者は、本サービスの対価として、当社が別途提示し、利用者が承諾した販売手数料を当社に支払うものとします。
2. 販売手数料の料率、金額、計算方法及びこれに係る消費税その他必要事項は、本契約成立時に書面又は電磁的方法により確認するものとします。
3. 販売手数料は、原則として委託品の販売成立時に発生するものとし、当社は、利用者に支払う精算金からこれを控除することができます。
4. 複数の委託品を一括して販売した場合その他個別の販売価格を明確に区分することが困難な場合には、当社及び利用者が別途合意した方法により販売手数料を算定するものとします。
第24条(諸費用)
1. 委託品の販売に関連して、鑑定料、再鑑定料、リホルダー費用、撮影に特別な費用を要する場合の撮影費用、特別な梱包費、輸送費、保険料、オークション出品費用その他通常の委託販売業務の範囲を超える費用が発生する場合には、当社は、原則として事前に利用者へその内容を説明し、利用者の承諾を得るものとします。
2. 利用者が前項の費用負担を承諾した場合、当社は、当該費用を精算金から控除することができます。
3. 利用者の責めに帰すべき事由により緊急に費用を支出する必要が生じ、事前に利用者の承諾を得ることが困難である場合には、当社は合理的に必要な範囲で当該費用を支出し、利用者にその負担を求めることができます。
第25条(精算)
1. 当社は、購入者から販売代金の全額を受領し、かつ、委託品の引渡しその他当社が必要と認める取引手続が完了した後、利用者に対する精算を行います。
2. 精算金は、販売代金から販売手数料、利用者負担の諸費用、返金その他利用者が負担すべき金額を控除した額とします。
3. 当社は、前項の精算金を、当社所定の精算日又は利用者と別途合意した期日までに、利用者が指定する本人名義又は当社が認めた銀行口座へ振り込む方法その他当社所定の方法により支払います。
4. 振込手数料その他精算金の支払に要する費用の負担については、当社が別途定めるものとします。
5. 利用者が指定した振込先情報の誤りその他利用者の責めに帰すべき事由により精算金の支払が遅延し、又は不能となった場合、当社はこれによって生じた損害について責任を負いません。
6. 当社は、委託品の取引について返品、返金、決済取消し、チャージバック、第三者からの権利主張その他精算金額に影響を及ぼす可能性のある事由が生じている場合には、当該事由が解決するまで、合理的な範囲で精算の全部又は一部を留保することができます。
第26条(相殺)
1. 当社が利用者に対して金銭債権を有する場合、当社は、その弁済期の到来の有無にかかわらず、法令上許容される範囲において、当該債権と利用者に対する精算金その他の金銭債務とを対当額で相殺することができます。
2. 前項の場合、当社は利用者に対し、相殺の対象及び金額を通知するものとします。
第5章 返品、取消し及び販売後の対応
第27条(購入者によるキャンセル)
1. 購入者との売買契約成立後に、購入者からキャンセルの申出があった場合、その可否は、法令、各販売チャネルの規約、当社が購入者に提示した販売条件その他当該売買契約に適用される条件に従い、当社が判断するものとします。
2. 利用者は、法令上必要な場合、購入者との売買契約上認められる場合又は取引上合理的な理由がある場合には、当社が購入者からのキャンセルを受け入れることがあることをあらかじめ承諾するものとします。
3. 購入者の都合のみによるキャンセルその他利用者の責めに帰すべき事由によらないキャンセルにより利用者に損害が生じた場合、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
第28条(返品及び返金)
1. 委託品の販売後、購入者から返品、返金、契約解除、代金減額その他の請求がなされた場合、当社は、その理由、委託品の状態、法令、販売条件、販売チャネルの規約その他の事情を考慮し、合理的に必要な対応を行うことができます。
2. 委託品について、利用者が当社へ申告していなかった瑕疵、修復、加工、真正性に関する問題、権利関係その他利用者の責めに帰すべき事由により返品又は返金が生じた場合、利用者は、販売代金、販売手数料相当額、送料、保険料、決済手数料その他当社に生じた合理的な損害及び費用を負担するものとします。
3. 当社が利用者への精算前に前項の事由を認識した場合には、当社は必要な金額を精算金から控除することができます。
4. 当社が利用者への精算後に第2項の事由を認識し、購入者への返金その他の支出を行った場合、利用者は、当社から請求を受けた日から当社が指定する合理的な期間内に、当社が負担した金額を返還するものとします。
5. 返品された委託品については、当社がその状態を確認した上で、再販売、利用者への返却その他の取扱いを利用者と協議するものとします。
第29条(真贋又は鑑定に関する異議)
1. 販売後、購入者その他第三者から委託品の真正性、鑑定結果、グレード、鑑定番号その他鑑定に関する異議が申し立てられた場合、当社は、第三者鑑定機関への照会、再鑑定その他合理的に必要と認める措置を講ずることができます。
2. 前項の場合、当社は、問題が解決するまで精算金の支払を留保し、又は既に精算済みの場合には利用者に必要な協力を求めることができます。
3. 利用者が委託時に知りながら申告しなかった事実又は利用者から提供された虚偽若しくは不正確な情報に起因して問題が生じた場合、その調査、再鑑定、返品、返金、輸送その他に要する合理的な費用は利用者の負担とします。
4. NGC、PCGSその他第三者鑑定機関による鑑定品であっても、当社は当該鑑定機関による真正性の判断、グレード、属性表示その他鑑定内容を独自に保証するものではありません。
第30条(販売後の第三者からの権利主張)
1. 委託品の販売後、第三者から所有権、担保権、相続権その他の権利を有する旨の主張がなされた場合、利用者は、当社からの求めに応じ、権利関係を確認するために必要な資料を速やかに提出するものとします。
2. 前項の権利主張が利用者の責めに帰すべき事由に起因する場合、利用者は、自己の責任及び費用において当該紛争を解決するものとします。
3. 前項の紛争により当社又は購入者に損害が生じ、当社が返金、損害賠償その他の支出を行った場合、利用者は、当社に生じた合理的な損害及び費用を賠償するものとします。
第31条(精算後の返還義務)
1. 当社が利用者への精算を完了した後であっても、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、利用者は、当社が合理的に必要と認める範囲において、既に受領した精算金の全部又は一部を当社へ返還するものとします。
(1) 委託品について真正性に関する重大な問題が判明した場合
(2) 利用者の表明保証に違反する事実が判明した場合
(3) 利用者が申告すべき重要事項を故意又は過失により申告していなかった場合
(4) 第三者の権利を侵害する委託品であった場合
(5) 購入者に対する返金又は売買契約の取消し若しくは解除が、利用者の責めに帰すべき事由により必要となった場合
(6) その他利用者の責めに帰すべき事由により、当社が販売代金の全部又は一部を購入者その他第三者へ返還する必要が生じた場合
2. 前項に基づき返還すべき金額には、当社が購入者その他第三者へ返還した金額のほか、送料、保険料、決済手数料、鑑定費用、調査費用その他当該事案の処理に合理的に必要となった費用を含むものとします。
3. 利用者は、当社から返還請求を受けた場合には、当社が指定する合理的な期間内に当該金額を支払うものとします。
第6章 委託期間、販売の撤回及び委託品の返却
第32条(委託期間)
1. 本サービスにおける委託販売の期間(以下「委託期間」といいます。)は、利用者と当社との間で個別に定めるものとします。
2. 委託期間について個別の定めがない場合には、当社が委託品を受領した日から1年間とします。
3. 委託期間満了までに委託品の売買契約が成立しなかった場合には、利用者及び当社は、委託期間の延長、販売条件の変更又は委託品の返却について協議するものとします。
4. 委託期間満了後も、利用者から返却の指示がなく、かつ、当社が販売活動を継続している場合には、本契約は従前の条件で継続するものとします。ただし、利用者又は当社は、相手方に通知することにより本契約を終了させることができます。
5. 委託期間の満了前に購入申込み、価格交渉その他具体的な商談が進行している場合には、当社は、当該商談の結果が確定するまで合理的な期間、本契約を継続することができるものとします。
第33条(利用者による販売委託の撤回)
1. 利用者は、委託品について購入者との売買契約が成立する前に限り、当社所定の方法により、販売委託の撤回を申し出ることができます。
2. 前項の申出があった場合、当社は、進行中の商談、購入申込み、決済手続その他の取引状況を確認した上で、販売活動を停止するものとします。
3. 利用者から撤回の申出がなされた時点において、既に購入者との売買契約が成立している場合には、利用者は当該販売を撤回することができません。
4. 利用者から撤回の申出がなされた時点において、購入希望者との具体的な価格交渉、購入申込み、決済手続その他これらに準ずる手続が進行している場合には、当社は、当該手続の状況を確認するため合理的に必要な期間、撤回の効力を留保することができます。
5. 利用者による撤回により、当社に特別な撮影費用、鑑定費用、輸送費、保険料、外部販売チャネルへの出品費用その他利用者の承諾を得て支出した費用が生じている場合には、利用者はこれを負担するものとします。
6. 利用者が、購入希望者との直接取引その他当社への販売手数料の支払を回避する目的で販売委託を撤回したと当社が合理的に判断できる場合には、当社は、利用者に対し、当該行為によって現実に生じた損害の賠償を請求することができます。
第34条(当社による販売委託の終了)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委託期間中であっても、利用者に通知した上で本契約を終了し、委託品を返却することができます。
(1) 委託品について相当期間販売活動を行っても販売成立の見込みが乏しいと当社が判断した場合
(2) 市場環境、相場、需要その他の事情が著しく変化した場合
(3) 委託品の状態、真正性、鑑定内容又は権利関係について疑義が生じた場合
(4) 利用者が本規約又は当社との個別の合意に違反した場合
(5) 利用者が当社からの合理的な連絡又は確認に応じない場合
(6) 本サービスの継続が当社の信用、ブランド、業務運営その他正当な利益を害するおそれがある場合
(7) その他本サービスの継続が困難又は不適当であると当社が合理的に判断した場合
2. 前項に基づく契約終了により利用者に販売機会の喪失その他の損害が生じた場合であっても、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
第35条(委託品の返却)
1. 本契約が終了し、委託品が販売されていない場合、当社は、本人確認その他必要な手続を行った上で、利用者に委託品を返却します。
2. 委託品の返却は、利用者本人への手渡し又は当社が適切と判断する配送方法により行うものとします。
3. 返却に要する送料、保険料、梱包費その他の費用は、当社の責めに帰すべき事由により本契約が終了した場合を除き、原則として利用者の負担とします。
4. 当社は、委託品の価額、性質その他の事情に応じ、補償付き配送その他当社が適切と判断する配送方法を指定することができます。
5. 利用者は、委託品の返却に先立ち、返却先住所その他当社が必要とする事項を正確に申告するものとします。
6. 利用者が誤った返却先を指定したことその他利用者の責めに帰すべき事由によって生じた損害について、当社は責任を負いません。
第36条(返却の留保)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由が解消されるまで委託品の返却を留保することができます。
(1) 委託品の所有権、処分権限その他権利関係について合理的な疑義がある場合
(2) 委託品について差押え、仮差押え、押収その他公的機関による処分がなされた場合
(3) 委託品について第三者から具体的な権利主張がなされた場合
(4) 利用者の本人確認又は代理権の確認が完了していない場合
(5) 利用者が当社に対して本サービスに関して支払うべき金銭債務を負担しており、法令上返却を留保することが認められる場合
(6) その他返却を行うことにより当社又は第三者に重大な損害が生じるおそれがある場合
2. 前項に基づく返却留保について、当社の責めに帰すべき事由がない限り、当社は利用者に生じた損害について責任を負いません。
第37条(利用者との連絡不能)
1. 利用者と連絡が取れなくなった場合、当社は、利用者から届け出られた住所、電話番号、電子メールアドレスその他合理的な方法により連絡を試みるものとします。
2. 利用者は、氏名若しくは名称、住所、電話番号、電子メールアドレス、振込先その他当社へ届け出た事項に変更が生じた場合には、速やかに当社へ通知しなければなりません。
3. 利用者が前項の通知を怠ったことにより当社からの通知が到達しなかった場合、当該通知は通常到達すべき時に到達したものとみなします。
4. 利用者と長期間連絡が取れない場合であっても、当社は、法令上認められる場合又は公的機関の命令その他正当な法的根拠がある場合を除き、利用者の意思を確認することなく委託品を任意に処分しないものとします。
5. 前項の場合、当社は、委託品の保管を継続するために現実に追加の保管費用その他合理的な費用が発生したときは、利用者に対し、その負担を求めることができます。
第38条(利用者の死亡等)
1. 利用者が死亡した場合、本契約に基づく利用者の権利義務は、法令に従い相続人その他正当に権利を承継した者に承継されるものとします。
2. 当社は、利用者の死亡を知った場合、相続関係及び委託品について権限を有する者が確認できるまで、販売活動、精算及び返却その他の手続を停止することができます。
3. 当社は、前項の確認のため、戸籍謄本、法定相続情報一覧図、遺言書、遺産分割協議書、相続人の本人確認書類その他当社が合理的に必要と認める資料の提出を求めることができます。
4. 複数の相続人その他権利を主張する者が存在し、その権利関係について争いがある場合、当社は、当該争いが解決したことを確認できるまで、委託品の返却、販売代金の精算その他の手続を留保することができます。
5. 前各項に基づく手続の停止又は留保により生じた市場価格の変動、販売機会の喪失その他の損害について、当社の責めに帰すべき事由がない限り、当社は責任を負いません。
第7章 委託品の事故、損害賠償及び免責
第39条(委託品の滅失又は毀損)
1. 当社の責めに帰すべき事由により、当社が委託品を受領した後、購入者への引渡し又は利用者への返却が完了するまでの間に委託品が滅失又は毀損した場合、当社は、本規約の定めに従い、利用者に生じた通常かつ直接の損害を賠償するものとします。
2. 前項に基づく損害賠償額は、委託品について利用者と当社との間で書面又は電磁的方法により確認した評価額がある場合には、当該評価額を上限とします。
3. 前項の評価額が定められていない場合には、事故発生時における委託品の客観的な市場価値を基準として、過去の取引事例、第三者オークションにおける落札実績、鑑定情報その他合理的な資料に基づき損害額を算定するものとします。
4. 販売価格、希望販売価格又は最低販売価格は、それ自体をもって委託品の損害賠償上の価値を確定するものではありません。
5. 当社は、委託品の価格上昇に対する期待、将来の売却益、逸失利益、機会損失、精神的損害その他の間接損害又は特別損害について、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第40条(スラブ及び付属品の損傷)
1. スラブに封入された委託品について、コイン自体に損傷がなく、スラブケース、ラベルその他外装部分のみに損傷が生じた場合には、当社の責任は、原則として当該損傷を合理的に回復するために必要なリホルダー費用、鑑定機関への往復送料その他通常かつ直接必要となる費用を限度とします。
2. スラブケースの通常の取扱いによって生じ得る極めて軽微な擦れその他委託品の市場価値に実質的な影響を及ぼさない程度の変化については、当社の故意又は過失による場合を除き、損害賠償の対象としません。
3. 鑑定書、証明書、ケース、箱その他委託品に付随する物品についても、その性質及び価値に応じ、本章の規定を準用するものとします。
第41条(固有の性質及び経年変化)
1. 当社は、委託品固有の性質、材質、製造方法、保存状態、経年変化その他当社の管理によらない事由に起因する変色、トーンの変化、曇り、スポット、腐食その他の状態変化について、当社の責めに帰すべき事由がない限り責任を負いません。
2. スラブ内部において生じた変色、曇り、異物の移動その他の状態変化についても、当社がスラブを開封その他不適切に取り扱ったことによる場合を除き、前項と同様とします。
3. 第三者鑑定機関によるグレード、真正性、属性、鑑定番号、ラベル記載内容その他鑑定結果について、当社は独自にこれを保証するものではありません。
第42条(保険)
1. 当社は、委託品の保管及び取扱いに伴う事故に備え、当社が相当と認める保険契約への加入その他必要なリスク管理措置を講ずるよう努めます。
2. 保険契約の補償範囲、免責事項、支払限度額その他の条件は、当該保険契約の定めによるものとします。
3. 保険事故が発生した場合、利用者は、保険金請求その他事故処理に必要な資料の提出及び事実確認について、当社に合理的な協力を行うものとします。
4. 保険会社による保険金の支払又は不支払の判断は、当社が利用者に対して法令又は本規約上負う損害賠償責任の有無を当然に決定するものではありません。
第43条(不可抗力)
1. 地震、津波、噴火、台風、洪水その他の自然災害、戦争、内乱、暴動、テロ、感染症の流行、火災、停電、通信障害、サイバー攻撃、法令の制定若しくは改廃、公権力による命令若しくは処分、輸送機関の重大な障害その他当社の合理的な支配を超える事由により本サービスの履行が遅延し、不能となり、又は委託品に損害が生じた場合、当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、その責任を負わないものとします。
2. 前項の事由が生じた場合、当社は、委託品の保全その他損害の拡大防止のため合理的に可能な措置を講ずるよう努めるものとします。
第44条(当社の損害賠償責任)
1. 当社が本契約に関して利用者に対して損害賠償責任を負う場合、その対象は、当社の責めに帰すべき事由と相当因果関係のある通常かつ直接の損害に限るものとします。
2. 当社は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、逸失利益、販売機会の喪失、市場価格の変動による損失、将来利益、第三者との取引機会の喪失その他の間接損害、特別損害又は結果的損害について責任を負いません。
3. 委託品自体の滅失又は毀損について当社が負う損害賠償責任の上限は、第39条の定めによるものとします。
4. 本条その他本規約に定める当社の責任制限又は免責は、法令によりその適用が認められない場合には、その限度において適用しないものとします。
第45条(利用者の損害賠償責任)
1. 利用者が本規約若しくは本契約に違反し、又は利用者の故意若しくは過失により当社に損害を与えた場合、利用者は、当社に生じた通常かつ直接の損害を賠償するものとします。
2. 利用者による虚偽の申告、表明保証違反、第三者の権利を侵害する委託品の持込みその他利用者の責めに帰すべき事由により、当社が購入者その他第三者から請求、異議申立て、訴訟その他の手続を受けた場合、利用者は、当社の求めに応じ、その解決に合理的な協力を行うものとします。
3. 前項の場合において当社が購入者その他第三者に対して返金、損害賠償その他の支払を行い、又は調査、鑑定、輸送、訴訟対応その他の合理的な費用を負担したときは、利用者は、自己の責めに帰すべき範囲において、当該金額を当社に賠償するものとします。
4. 前項の合理的な費用には、事案の性質及び内容に照らして必要かつ相当な範囲の弁護士費用その他専門家費用を含むものとします。
第8章 契約の解除及び終了
第46条(当社による契約解除)
1. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの催告を要することなく、本契約の全部又は一部を解除し、販売活動を停止し、精算を留保し、委託品の返却を留保し、その他当社が合理的に必要と認める措置を講ずることができます。ただし、返却又は精算の留保については、法令上認められる範囲に限るものとします。
(1) 本規約又は当社との個別の合意に違反した場合
(2) 当社に対する申告、届出、表明又は保証の内容に虚偽、不正確又は重大な欠落があることが判明した場合
(3) 委託品の所有権、処分権限、真正性、取得経緯その他について重大な疑義が生じた場合
(4) 当社が求めた本人確認、権利確認その他必要な確認に合理的な期間内に応じない場合
(5) 当社に対して支払うべき金銭債務を履行しない場合
(6) 当社、購入者、販売チャネル運営者、決済事業者その他第三者に対して虚偽の説明、不当な要求、威迫的言動その他本サービスの適正な運営を妨げる行為を行った場合
(7) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分その他これらに類する手続の申立て又は処分を受け、本契約の履行に重大な支障が生じるおそれがある場合
(8) 支払停止若しくは支払不能となった場合又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他これらに類する手続の申立てがあった場合
(9) 死亡、解散その他の事情により本契約の継続が困難となった場合
(10) 第52条に定める反社会的勢力に該当し、又は同条に違反した場合
(11) その他、利用者との信頼関係が著しく損なわれ、本契約の継続が困難であると当社が合理的に判断した場合
2. 前項に基づく解除は、当社が利用者に対して有する損害賠償請求権その他の権利行使を妨げるものではありません。
3. 第1項に基づく解除が利用者の責めに帰すべき事由による場合、利用者は、当該解除に伴い当社に現実に生じた合理的な費用を負担するものとします。
第47条(契約終了時の処理)
1. 本契約が終了した場合、当社は、既に購入者との売買契約が成立している委託品を除き、本規約に従い委託品を利用者へ返却するものとします。
2. 本契約終了時に進行中の購入申込み、決済、返品、返金、鑑定、第三者からの権利主張その他未処理の事項が存在する場合、当社は、当該事項の処理に必要な範囲において、本契約の関連条項を引き続き適用することができます。
3. 本契約終了時に利用者が当社に対して金銭債務を負っている場合には、当社は、本規約に従い、利用者に対して支払うべき精算金その他の金銭と相殺することができます。
4. 本契約の終了は、その終了以前に発生した利用者又は当社の権利義務に影響を及ぼさないものとします。
第48条(存続条項)
本契約終了後も、第6条(所有権及び処分権限の表明保証)、第7条(委託品に関する情報の申告義務)、第17条(商品情報の作成及び編集)、第28条(返品及び返金)、第29条(真贋又は鑑定に関する異議)、第30条(販売後の第三者からの権利主張)、第31条(精算後の返還義務)、第39条(委託品の滅失又は毀損)、第44条(当社の損害賠償責任)、第45条(利用者の損害賠償責任)、本条、第50条(税金等)、第53条(秘密保持)、第54条(個人情報の取扱い)、第60条(分離可能性)、第62条(準拠法)及び第63条(合意管轄)その他その性質上本契約終了後も存続すべき条項は、引き続き有効に存続するものとします。
第9章 法令遵守、税務及び反社会的勢力の排除
第49条(法令等の遵守)
1. 利用者及び当社は、本サービスの利用及び提供に関し、適用される法令その他公的機関の命令等を遵守するものとします。
2. 当社は、法令遵守、不正取引の防止、犯罪収益その他違法な財産の流通防止又は公的機関への対応のため必要がある場合には、利用者に対し、本人確認資料、委託品の取得経緯を示す資料、所有権を確認する資料その他必要な情報又は資料の提出を求めることができます。
3. 当社は、法令に基づく場合又は裁判所、捜査機関、税務当局その他権限を有する公的機関から適法な照会、命令、令状その他の要求を受けた場合には、法令上許容される範囲で、利用者に関する情報若しくは委託品に関する情報を提供し、又は委託品について必要な措置を講ずることができます。
第50条(税金等)
1. 本サービスによる委託品の販売に関連して利用者に生じる所得税、法人税、消費税その他一切の公租公課については、法令に別段の定めがある場合を除き、利用者が自己の責任及び費用において申告、納付その他必要な手続を行うものとします。
2. 当社が利用者に対して提供する販売代金、精算金その他の情報は、税務上の取扱いを保証し、又は税務に関する助言を行うものではありません。
3. 利用者は、税務上の取扱いについて疑義がある場合には、税理士その他適切な専門家へ確認するものとします。
4. 法令により当社に源泉徴収、報告、資料提出その他の義務が課される場合、当社は、当該法令に従い必要な処理を行うことができるものとします。
第51条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用に関して、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
(1) 虚偽又は不正確な情報を申告する行為
(2) 第三者が所有する物品について適法な権限なく販売を委託する行為
(3) 盗品、遺失物、横領物、偽造品その他違法な物品を委託する行為
(4) 犯罪収益の移転、資金洗浄、脱税その他違法な目的で本サービスを利用する行為
(5) 当社を介して知り得た購入希望者又は購入者と、当社への販売手数料その他の支払を回避する目的で直接取引を行い、又はその勧誘を行う行為
(6) 当社又は第三者の信用、名誉、財産、プライバシー、知的財産権その他の権利又は利益を侵害する行為
(7) 当社の販売活動、顧客対応その他本サービスの運営を不当に妨害する行為
(8) 当社又は購入者に対し、法的な根拠を欠く過度な要求、威迫的言動、暴力的言動その他社会通念上不相当な行為を行うこと
(9) 本規約に基づく義務又は販売手数料その他の負担を不当に免れることを目的とする行為
(10) その他、法令、公序良俗又は本サービスの趣旨に反する行為
第52条(反社会的勢力の排除)
1. 利用者は、現在及び将来にわたり、自己並びに自己の役員、実質的支配者及び本サービスの利用に関与する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、保証するものとします。
2. 利用者は、反社会的勢力が自己の経営を支配し、若しくは実質的に関与している関係、反社会的勢力を不当に利用している関係、反社会的勢力に対して資金等を提供し若しくは便宜を供与している関係その他社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証するものとします。
3. 利用者は、自ら又は第三者を利用して、次の各号に掲げる行為を行わないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4. 利用者が前各項のいずれかに違反した場合、当社は、何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができます。
5. 前項に基づく解除により利用者に損害が生じた場合であっても、法令上当社が責任を負う場合を除き、当社はその責任を負わないものとします。
第10章 秘密保持、個人情報及び通知
第53条(秘密保持)
1. 利用者及び当社は、本サービスに関連して知り得た相手方の営業上、財産上その他の非公知情報について、本サービスの遂行に必要な場合、相手方の同意を得た場合又は法令に基づき開示する場合を除き、第三者に開示又は漏えいしてはならないものとします。
2. 当社は、購入者その他第三者に対し、委託品の所有者である利用者の氏名、住所、連絡先その他利用者を特定する情報を、販売に必要な場合又は法令に基づく場合を除き、開示しないものとします。
3. 利用者は、当社から開示された購入希望者又は購入者の個人情報、取引条件その他非公知情報を、本サービス以外の目的に利用してはなりません。
4. 本条の義務は、本契約終了後も存続するものとします。
第54条(個人情報の取扱い)
1. 当社は、本サービスに関連して取得した利用者の個人情報を、法令及び当社が別途定めるプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱うものとします。
2. 当社は、本サービスの提供、本人確認、販売活動、代金決済、配送、保険、鑑定、紛争対応その他本サービスの遂行に必要な範囲において、保管事業者、配送事業者、決済事業者、鑑定機関、保険会社、専門家その他の業務委託先に必要な情報を取り扱わせることができます。
3. 当社は、法令に基づく場合その他法令上認められる場合を除き、利用者本人の同意なく個人データを第三者へ提供しません。
第55条(届出事項の変更)
1. 利用者は、氏名又は名称、住所、電話番号、電子メールアドレス、振込先その他当社へ届け出た事項に変更が生じた場合には、速やかに当社所定の方法により届け出るものとします。
2. 利用者が前項の届出を怠ったことにより、通知の不達、精算の遅延、委託品の返却不能その他の損害が生じた場合、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は責任を負いません。
第56条(通知)
1. 当社から利用者への通知は、書面、電子メール、当社が通常使用する電磁的方法、当社ウェブサイトへの掲載その他当社が適切と認める方法により行うものとします。
2. 特定の利用者に対する通知を電子メールその他利用者が届け出た連絡先に送信した場合、当該通知は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。ただし、法令上別段の取扱いが必要な場合は、この限りではありません。
3. 利用者は、当社からの重要な通知を受領できる状態を維持するものとします。
第11章 一般条項
第57条(本規約の変更)
1. 当社は、法令の改正、社会情勢若しくは市場環境の変化、本サービスの内容若しくは料金体系の変更その他合理的な必要がある場合には、民法その他の法令に従い、本規約を変更することができます。
2. 当社は、本規約を変更する場合には、変更後の内容及びその効力発生日を、当社ウェブサイトへの掲載その他適切な方法により、あらかじめ利用者に周知するものとします。
3. 本規約の変更が利用者の一般の利益に適合せず、かつ、本契約の目的に反して利用者に重大な不利益を及ぼすものである場合には、当社は、法令上必要となる手続を行うものとします。
第58条(権利義務の譲渡禁止)
利用者は、当社の事前の書面又は電磁的方法による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部若しくは一部を第三者へ譲渡し、承継させ、担保に供し、又はその他の方法により処分してはならないものとします。ただし、相続その他法令上当然に承継される場合は、この限りではありません。
第59条(事業譲渡等)
1. 当社が本サービスに係る事業を第三者へ譲渡し、又は会社分割、合併その他の組織再編若しくは事業承継を行った場合、当社は、本契約上の地位、本契約に基づく権利義務及び本サービスに関連して取得した利用者情報を、法令に従い当該承継先へ承継させることができるものとします。
2. 利用者は、前項の承継について、本規約への同意をもってあらかじめ承諾するものとします。
第60条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令又は裁判所その他権限を有する公的機関の判断により無効、違法又は執行不能とされた場合であっても、本規約のその他の条項及び当該条項の残部は、引き続き有効に存続するものとします。
第61条(協議)
本規約に定めのない事項又は本規約若しくは本契約の解釈について疑義が生じた場合には、利用者及び当社は、関係法令及び信義誠実の原則に従い、誠実に協議して解決を図るものとします。
第62条(準拠法)
本規約及び本契約の成立、効力、履行及び解釈については、日本法を準拠法とします。
第63条(合意管轄)
本規約、本契約又は本サービスに関して利用者と当社との間に訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
1. 本規約は、2025年9月1日から施行します。
2. 本規約は、本サービスに係る全ての利用契約に適用されます。