コインお預かりサービス利用規約
本サービスをご利用いただく際の利用条件を定めています。第1章 総則
第1条(目的)
1. 本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、PRIME MINT(以下「当社」といいます。)が提供する「コインお預かりサービス」(以下「本サービス」といいます。)の利用条件その他本サービスに関する権利義務を定めることを目的とします。
2. 利用者は、本規約に同意した上で本サービスを利用するものとし、本サービスの利用申込みを行った時点で、本規約の内容に同意したものとみなします。
3. 本規約は、利用者と当社との間の本サービスに関する一切の法律関係に適用されるものとします。
第2条(定義)
本規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 「利用者」とは、本規約に同意し、当社との間で本サービスの利用契約を締結した個人又は法人をいいます。
(2) 「預託物」とは、利用者が本サービスに基づき当社へ保管を委託したコインその他当社が預託を承諾した物品をいいます。
(3) 「コイン」とは、金貨、銀貨、白金貨、パラジウム貨、銅貨その他これらに類する貨幣、メダル又はコレクションアイテムをいいます。
(4) 「スラブ」とは、NGC、PCGSその他第三者鑑定機関により真贋判定及びグレーディングが行われ、密封ケースに封入された状態をいいます。
(5) 「鑑定番号」とは、第三者鑑定機関が付与する固有の認証番号をいいます。
(6) 「預かり証」とは、当社が利用者に対して発行する預託物の受領証明書をいいます。
(7) 「保管機関」とは、当社が保管業務の全部又は一部を委託する第三者の保管施設又は保管事業者をいいます。
第3条(本サービス)
1. 本サービスは、利用者から預託を受けた預託物について、当社又は保管機関において保管及び管理を行うことを内容とします。
2. 当社は、本サービスに付随して、預託物の写真撮影、状態記録、鑑定番号管理、預かり証の発行、返却手続、売却相談その他当社が必要と認めるサービスを提供する場合があります。
3. 前項の付随サービスは、本サービスの一部として提供されるものであり、その内容は当社の判断により追加、変更又は終了することがあります。
第4条(契約の成立)
1. 本サービスの利用契約は、利用者による申込みに対し、当社が承諾した時点で成立するものとします。
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本規約に違反するおそれがある場合
(2) 申込内容に虚偽、不備又は誤記がある場合
(3) 預託物の所有権又は処分権限に疑義がある場合
(4) 預託物が盗品、遺失物、横領物その他第三者の権利を侵害する物件である疑いがある場合
(5) 犯罪収益又は犯罪によって取得された財産である疑いがある場合
(6) 法令、公序良俗又は社会的信用に反すると当社が判断した場合
(7) その他、本サービスの提供が不適当であると当社が合理的に判断した場合
3. 当社は、申込みを承諾しない理由を開示する義務を負わないものとします。
第5条(利用資格)
1. 本サービスは、日本国内に住所又は主たる事務所を有する成年者又は適法に設立された法人が利用できるものとします。
2. 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人その他契約締結能力に制限のある者は、法定代理人その他適法な代理権を有する者の同意又は代理による場合を除き、本サービスを利用することはできません。
3. 利用者は、本サービス利用期間中に前各項の要件を欠くこととなった場合には、速やかに当社へ通知しなければなりません。
第6条(本人確認)
1. 当社は、法令遵守及び適正なサービス運営のため、利用者に対し本人確認書類、法人確認書類その他必要資料の提出を求めることがあります。
2. 利用者は、当社から前項の要請を受けた場合、これに誠実に応じるものとします。
3. 当社は、利用者が前項に応じない場合又は提出資料に疑義がある場合には、本サービスの提供を拒否し、停止し、又は利用契約を解除することができます。
第7条(所有権等の保証)
1. 利用者は、預託物について適法な所有権又は処分権限を有することを表明し、保証するものとします。
2. 利用者は、預託物が盗品、遺失物、横領物その他第三者の権利を侵害する物件ではないことを表明し、保証するものとします。
3. 預託物について第三者との間で権利関係に関する紛争が生じた場合には、利用者は自己の責任及び費用においてこれを解決するものとし、当社に損害が生じた場合には、その一切を賠償するものとします。
4. 当社は、預託物について所有権その他の権利関係に疑義が生じた場合には、預託物の返却を留保し、関係行政機関への届出その他必要と認める措置を講ずることができるものとします。
第2章 預託物
第8条(預託対象物)
1. 本サービスにおいて預託することができる物品は、当社が保管可能と判断したコインその他これに準ずる収集品とします。
2. 当社は、預託物の種類、材質、大きさ、数量、価値その他保管上必要な事項を考慮し、預託の可否を判断するものとします。
3. 当社は、預託対象物であっても、保管上の支障又は管理上のリスクがあると判断した場合には、預託をお断りすることがあります。
4. 当社は、預託の可否について裁量を有するものとし、その判断理由を開示する義務を負わないものとします。
第9条(預託対象外物品)
次の各号に該当する物品は、本サービスの預託対象外とします。
(1) 法令により所持又は保管が禁止されている物品
(2) 盗品、遺失物、横領物その他権利関係に疑義のある物品
(3) 火薬類、危険物、可燃物、毒物その他保管施設へ危険を及ぼすおそれのある物品
(4) 腐敗、変質、液漏れその他品質が変化するおそれのある物品
(5) 動植物その他生物
(6) 現金、有価証券その他当社が別途指定する物品
(7) 当社が保管に適さないと合理的に判断した物品
第10条(預入手続)
1. 利用者は、当社所定の方法により預託物を当社へ引き渡すものとします。
2. 預託物の発送に要する費用及び発送中の危険負担は、当社が別途書面で承諾した場合を除き、利用者の負担とします。
3. 預託物が当社へ到着し、当社が受領確認を行った時点をもって、保管契約上の保管責任が開始するものとします。
4. 輸送中に生じた滅失、毀損その他一切の事故については、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、当社は責任を負いません。
第11条(状態確認及び記録)
1. 当社は、預託物の受領時に、その外観、鑑定番号、数量その他必要事項を確認し、写真撮影その他の方法により記録を行います。
2. 前項の記録は、預託物返却時の状態確認その他本サービス運営のために利用するものとします。
3. 利用者は、当社が作成した記録内容について合理的な異議がある場合には、受領確認後速やかに申し出るものとします。
第12条(預かり証)
1. 当社は、預託物の受領後、預かり証を発行します。
2. 預かり証には、当社が必要と認める範囲において、預託物の名称、鑑定番号、数量、預入日その他必要事項を記載します。
3. 預かり証は預託物の所有権を証明するものではなく、本サービスにおける受領事実を証明する書面に過ぎないものとします。
4. 預かり証を紛失した場合には、利用者は速やかに当社へ届け出るものとします。
第13条(保管方法)
1. 当社は、預託物について善良なる管理者の注意義務をもって保管します。
2. 当社は、預託物の現状維持に努め、利用者の承諾なく開封、加工、修復、洗浄、研磨その他預託物の状態を変更する行為を行いません。
3. 前項の規定は、法令に基づく命令、裁判所その他公的機関からの要請、保険事故調査又は利用者から書面若しくは電磁的方法による指示があった場合には適用しません。
4. 当社は、防犯、防災及び保管品質向上のため、保管方法を必要に応じ変更することがあります。
第14条(保管場所)
1. 預託物は、当社又は当社が指定する保管機関において保管します。
2. 保管施設の所在地、名称、構造、防犯設備その他保管体制の詳細については、利用者及び第三者へ開示しないものとします。
3. 利用者は、保管施設の見学その他所在地の開示を請求することはできません。
第15条(保管業務の委託)
1. 当社は、本サービスの全部又は一部を第三者へ委託することができます。
2. 当社は、委託先の選定及び監督について合理的な注意義務を負うものとします。
3. 委託先の変更は、利用者の承諾を要しないものとします。
4. 委託先の変更により本サービスの品質が著しく低下しない限り、利用者は異議を申し立てることができません。
第3章 利用料金・契約期間・返却
第16条(利用料金)
1. 利用者は、本サービスの利用料金として、当社が別途定める料金を、当社所定の方法により支払うものとします。
2. 利用料金は前払いとし、当社が別途認める場合を除き、支払済みの利用料金は返還しないものとします。
3. 振込手数料その他支払に要する費用は、利用者の負担とします。
4. 利用料金の支払が確認できない場合、当社は預託物の受領、返却その他本サービスの全部又は一部を停止することができます。
第17条(契約期間)
1. 本サービスの契約期間は、当社が預託物を受領した日から起算して1年間とします。
2. 契約期間満了日の30日前までに利用者又は当社から書面又は電磁的方法による更新拒絶の意思表示がない場合には、本契約は同一条件でさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
3. 更新後の利用料金は、更新時点において当社が定める料金とします。
4. 当社は、料金改定を行う場合には、更新日までに利用者へ通知するものとします。
第18条(中途解約)
1. 利用者は、契約期間中であっても、本サービスを解約することができます。
2. 前項の場合においても、既に支払われた利用料金は返還しません。
3. 返却に要する送料、保険料その他返却手続に要する費用は、利用者の負担とします。
第19条(住所等の変更)
1. 利用者は、住所、氏名、法人名、電話番号、電子メールアドレスその他当社へ届け出た事項に変更が生じた場合には、速やかに当社へ届け出るものとします。
2. 利用者が前項の届出を怠ったことにより生じた損害について、当社は責任を負いません。
3. 当社から利用者への通知は、利用者が届け出た住所又は電子メールアドレスへ発信した時点で到達したものとみなします。
第20条(返却請求)
1. 利用者は、契約期間中いつでも預託物の返却を請求することができます。
2. 返却請求は、当社所定の方法によるものとします。
3. 当社は、返却請求を受けた後、本人確認その他必要な確認を行った上で返却手続を開始します。
4. 返却までに要する期間は、保管施設からの取寄せその他必要な手続を考慮し、当社が合理的に必要と認める期間とします。
5. 利用者は、返却日又は到着日を指定できない場合があることをあらかじめ了承するものとします。
第21条(返却方法)
1. 預託物は、原則として利用者本人へ返却します。
2. 当社は、本人確認書類の提出その他必要な確認を求めることができます。
3. 代理人への返却を希望する場合には、当社所定の委任状その他必要書類を提出し、当社が承認した場合に限り返却するものとします。
4. 配送による返却の場合には、当社が適切と判断する配送方法により返却します。
5. 返却後の配送事故については、配送業者の責任による場合を除き、当社の故意又は重大な過失がない限り、当社は責任を負いません。
第22条(売却依頼)
1. 利用者は、預託物について当社へ売却の相談又は売却依頼を行うことができます。
2. 売却依頼は、本サービスとは別個の契約とし、売却条件、手数料その他必要事項は別途定めるものとします。
3. 本サービスの利用契約は、売却依頼があったことのみをもって終了しません。
4. 売却成立後に所有権が買主へ移転した時点で、本サービスに係る契約は当然に終了するものとします。
第23条(長期間連絡不能)
1. 利用者と長期間連絡が取れない場合であっても、当社は預託物を処分することはありません。
2. 当社は、届け出られた住所、電話番号、電子メールその他合理的と認める方法により利用者への連絡を試みます。
3. 利用者との連絡が取れない期間中も、本契約は継続し、利用料金は発生するものとします。
4. 長期間連絡不能となった場合の返却その他の取扱いについては、法令及び本規約に従うものとします。
第24条(利用者の死亡)
1. 利用者が死亡した場合、本サービスに関する権利義務は法令に従い相続人へ承継されます。
2. 当社は、相続人に対し戸籍関係書類、遺産分割協議書、遺言書、相続人全員の同意書その他必要書類の提出を求めることができます。
3. 当社は、相続関係が確認できるまで預託物の返却を留保することができます。
4. 前項の期間中に利用料金が発生する場合には、相続人がこれを負担するものとします。
第4章 補償・責任
第25条(補償)
1. 当社は、預託物について、火災、盗難その他偶発的事故に備え、当社が相当と認める保険契約への加入その他必要な措置を講ずるよう努めます。
2. 補償の対象及び補償額は、本規約及び当社が締結する保険契約の内容に従うものとします。
3. 当社が利用者に対して負う損害賠償責任は、本規約に別段の定めがある場合を除き、本条及び次条以下の定めによるものとします。
第26条(補償額)
1. 当社の責めに帰すべき事由により預託物が滅失又は毀損した場合の損害賠償額は、当社及び利用者が預入時に確認した評価額を上限とします。
2. 前項の評価額が定められていない場合には、当社が合理的な資料に基づき算定した時価を上限とします。
3. 市場価格の変動、希少性の上昇、将来期待価格、逸失利益その他間接損害については補償対象としません。
4. 補償金の支払をもって、当社の損害賠償責任は全て履行されたものとします。
第27条(補償対象外)
次の各号に該当する損害については、当社は責任を負いません。
(1) 地震、津波、噴火その他の大規模自然災害
(2) 戦争、武力行使、内乱、暴動、テロその他社会的混乱
(3) 放射能汚染その他不可抗力による事故
(4) 法令又は公権力の行使による差押え、押収、没収その他これらに類する措置
(5) 利用者の故意又は過失によって生じた損害
(6) 預託物固有の性質、経年変化、自然劣化又は材質の特性に起因する損害
(7) スラブケースに存在した潜在的欠陥に起因する損害
(8) 第三者鑑定機関が行った鑑定結果、グレード又は真贋判定に関する事項
(9) 保険契約上補償対象外とされる事故
(10) その他当社の責めに帰することができない事由
第28条(免責)
1. 当社は、善良なる管理者として通常要求される注意義務を尽くした場合には、預託物に関する損害について責任を負わないものとします。
2. 当社は、預託物の市場価値、投資価値、将来価値又は換金性を保証するものではありません。
3. 当社は、本サービスが利用者の資産価値の維持又は向上を保証するものではありません。
4. 当社は、第三者鑑定機関による鑑定内容、真贋判定、グレード変更、ラベル変更その他鑑定機関の判断について一切責任を負いません。
第29条(スラブ及び鑑定ラベル)
1. 当社は、利用者の承諾なくスラブケースを開封しません。
2. 法令に基づく命令、公的機関からの要請、保険事故調査又は利用者からの指示がある場合には、この限りではありません。
3. スラブケース又は鑑定ラベルに経年変化が生じた場合であっても、当社に故意又は重大な過失がない限り責任を負いません。
4. 鑑定会社によるラベルデザイン変更、認証システム変更その他鑑定会社の仕様変更について、当社は責任を負いません。
第30条(輸送中の事故)
1. 預託物の発送及び返却に当たっては、当社が適切と判断する配送方法を利用します。
2. 配送業者の責任により事故が発生した場合には、当社は利用者への保険金請求その他必要な協力を行います。
3. 配送業者が負う責任を超える損害については、当社の故意又は重大な過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
第31条(損害賠償)
1. 利用者が本規約に違反し、又は故意若しくは過失により当社へ損害を与えた場合には、利用者はその一切の損害を賠償するものとします。
2. 前項の損害には、調査費用、弁護士費用、訴訟費用その他権利行使に必要な合理的費用を含むものとします。
3. 利用者は、第三者との紛争により当社へ損害が生じた場合にも、これを賠償する責任を負うものとします。
第5章 その他
第32条(反社会的勢力の排除)
1. 利用者は、現在及び将来にわたり、自己又は自己の役員若しくは実質的支配者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、保証するものとします。
2. 利用者は、自ら又は第三者を利用して、次の各号に掲げる行為を行わないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的責任を超えた不当な要求行為
(3) 脅迫的言動又は暴力を用いる行為
(4) 風説の流布、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 利用者が前各項に違反した場合、当社は何らの催告を要することなく本契約を解除することができます。
4. 前項により利用者に損害が生じた場合であっても、当社は一切責任を負いません。
第33条(秘密保持)
1. 当社及び利用者は、本サービスに関連して知り得た相手方の営業上、技術上その他一切の非公知情報について、法令に基づく場合を除き、第三者へ開示又は漏えいしてはなりません。
2. 当社は、保管場所、防犯設備、保管方法その他セキュリティに関する情報について、利用者から開示を求められた場合であっても開示しないものとします。
3. 本条の義務は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
第34条(個人情報の取扱い)
1. 当社は、利用者の個人情報を、当社が別途定めるプライバシーポリシーに従い適切に取り扱います。
2. 利用者は、本サービスの提供に必要な範囲において、当社が保管機関、配送会社、保険会社その他業務委託先へ必要な情報を提供することに同意するものとします。
3. 当社は、法令に基づく場合を除き、利用者の同意なく個人情報を第三者へ提供しません。
第35条(通知)
1. 当社から利用者への通知は、書面、電子メール、当社ウェブサイトへの掲載その他当社が適当と認める方法により行います。
2. 前項の通知は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3. 利用者は、電子メールアドレスその他連絡先を常に最新の状態に維持するものとします。
第36条(規約の変更)
1. 当社は、法令の改正、社会情勢の変化、本サービス内容の変更その他合理的な必要がある場合には、本規約を変更することができます。
2. 当社は、本規約を変更する場合には、その内容及び効力発生日を事前に当社ウェブサイトへの掲載その他適切な方法により周知します。
3. 変更後も利用者が本サービスを継続利用した場合には、変更後の規約に同意したものとみなします。
第37条(権利義務の譲渡禁止)
利用者は、当社の書面による事前承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務を第三者へ譲渡し、担保に供し、又はその他の方法により処分してはなりません。
第38条(契約上の地位の承継)
当社は、本サービスに係る事業を第三者へ譲渡し、会社分割し、又は事業承継その他これに類する行為を行った場合には、本契約上の地位並びに本契約に基づく権利及び義務を承継させることができるものとし、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
第39条(不可抗力)
地震、津波、噴火、台風、水害、火災、感染症の流行、停電、通信障害、戦争、内乱、テロ、法令の制定又は改廃、公権力による命令その他当社の合理的支配を超える事由により、本サービスの全部又は一部の履行が困難となった場合には、当社はその責任を負わないものとします。
第40条(分離可能性)
本規約の一部が法令又は裁判所その他の公的機関により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約のその他の条項は引き続き有効に存続するものとします。
第41条(協議事項)
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈について疑義が生じた場合には、利用者及び当社は、信義誠実の原則に従い協議の上、解決するものとします。
第42条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈については、日本法を準拠法とします。
第43条(合意管轄)
本規約又は本サービスに関して利用者と当社との間に紛争が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
1. 本規約は、2025年9月1日から施行します。
2. 本規約は、本サービスに係る全ての利用契約に適用されます。